副業の赤字で無税になる方法「無税入門」とは?

無税入門

この記事は只野範男著「無税入門」という本の案内です。

只野さんはサラリーマンが個人で営む副業の「事業所得」で赤字を出し、本業の「給与所得」と損益通算することで所得税と地方税を減らせるといいます。さらに赤字が給与所得を上回れば無税の人になれると説きます。ご自身もこれを実践してきました。累計1千万円ほどの税還付を受けてきたそうです。

2冊の「無税入門」

只野さんは 2007/10/1 に処女作「無税」入門を発表しましたが、それから10年を経て2020/12/10に新版を発表しています。

¥660 (2021/08/12 19:56時点 | Amazon調べ)

実は、旧版が発行されて5年ほどたった、2013年ににこんな事件が起きています。

サラリーマンに対して、『所得税の税金を安く抑えられる』として、顧客に対して虚偽の確定申告をして税金の還付を受けられるように指南し、所得税およそ2500万円を脱税させていたとして、2月15日、東京地検特捜部は東京の経営コンサルティングの代表を所得税法違反の疑いで逮捕した。

ニュース「うその確定申告で税金還付の疑いで経営コンサルティング代表逮捕」 : 企業法務ナビ
ニュース うその確定申告で税金還付の疑いで経営コンサルティング代表逮捕 のページです。

只野さんは、この事件とは全く無縁。税務署から調査を受けたこともありませんが、事件前後の経緯につていは新版のなかで触れています。

旧版は「サラリーマンが副業をもつことで簡単に無税の人になれる」ということを強調するトーンで書かれていましたが、事件も影響したのか新版では事業認定や経費算入に一定の条件があることにも紙幅を割いています。より具体的な指南本になったと言えるでしょう。

無税の人になるには

ご自身は趣味のイラストを描くことで得られる収入を「事業所得」にしたうえで諸々の生活費を事業経費として給与所得から控除しました。その結果「課税所得」がマイナスになったため無税になったのです。

税法では「所得」の中でも不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得に限って、その赤字分を他の所得から差し引いても良い事になっています。これが「損益通算」です。

本のエッセンスを問答風に要約してみました。

自分も副業しようと思って、ブログ始めました。儲かればいいんですが、赤字なら「無税の人」になることもできるんでしょうか?

無税の人
無税の人

google アドセンスやアフィリエイトで稼げたらそれを事業所得にできると思いますよ。いい副業じゃないですか。事業経費は給与所得と損益通算できますから、節税も可能です。

でも、サラリーマンの副業で得られる収入は「雑所得」だから税務署が「事業所得」として認めてくれないという人もいます。なにやら、事件もあったとか。

無税の人
無税の人

事業所得と雑所得の分類基準は法令上、曖昧なんです。サラリーマンの副業が必ず雑所得になるわけではありません。事業所得として認められるには「事業の実態」があるかどうかと「社会通念上の事業」に該当するかが基準と言われています。事件はまったく事業実態がないのに申告だけごまかしたことが問題なんだと思いますよ。

「社会通念上の事業」ですか、曖昧ですね。副業の所得が事業所得になるかどうかを判断できる具体的な基準は無いんですか?

無税の人
無税の人

はっきりした基準は無いんですが事業の内容に反復・継続性があることと、一定の売り上げがあることは必要と言われています。自分の場合年間で50万~100万円の収入がありました。

ほー。でも50万以上はけっこう高いハードルですね。

ところで、給与所得と損益通算するため赤字を出したら、生活が苦しくなるんじゃないですか?「事業」のために無駄に出費を増やす余裕はないです。実はブログのためにサーバー契約したり、パソコン買ったり・スタンディングデスク買ったり、浪費しちゃってはいるんですが・・

無税の人
無税の人

経費が生活費と重なっていればいいわけです。もともと生活費として出ていくお金なので、赤字の痛みはありません。自分は副業の経費として家賃・車のガソリン代などの4割を仕事用として経費にしました。ただ経費算入には合理的な根拠が必要、やりすぎはいけません。

なるほど、ある程度の売り上げのある副業の所得を「事業所得」に認定してもらって、生活費と重なる経費で赤字化。そのうえで給与所得と損益通算するということですね。

なかなか難しいですね。

自分はまだ、売り上げのめども立っていません。20万円以下の雑所得は確定申告の義務が無いときいたので、まずは、20万円超えてから考えますわ。

無税の人
無税の人

理想は本業と副業のダブルインカムで豊かになることです。「無税の人は」それまでの過渡期の姿でありたいものです。

いずれにしろ、サラリーマンは税のことに無頓着なひとが多すぎます。制度の仕組みを理解して各種控除を利用すれば無税にならなくても節税できる人はたくさんいますよ。

税務署が積極的に合法的な節税方法を教えてくれることはありません。ですから、自分で勉強することが必要だと思います。

昭和課長
昭和課長

ブログで思い通りに売り上げが増えなければ、赤字で節税したいと思いましたが、それも最低限の売り上げが無いと無理なんですね。

無税の人
無税の人

そうですね、あるていど「事業」が軌道にのって収入が50万円ぐらいになったら開業届を税務署に出してみたらどうでしょう。ブログの収入が「雑所得」「事業所得」いずれに分類されるか、生活に痛みの無い赤字経費をどの程度計上できるか、そこがポイントになります。

「無税入門」には事業所得による節税以外にも税にまつわる、いろんなお話が出てきてとても参考になります。金融リテラシーを高めたい人には一読をお勧めします。

只野さんの「深い人生観」も垣間見れる良書だと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました