子供の国民年金保険料を払うと節税できます。

子供の国民年金保険料を払うと自分の給与所得から社会保険料として控除できます。課税所得を減らすことにより節税できます。

子供が20歳になったら

20歳を過ぎた学生が国民年金に加入することが義務になったのは1991年からです。子供が20歳になると保険料の納付書が送られてきます。余裕のある親は納付書を使って代わりに払ってください。

親が子供の代わりに保険料を払う理由

20代の子供の親の多くが50代後半でしょう。サラリーマンの賃金カーブを想定すると給与所得がピークに達してる時期です。子供の保険料を払う余力がある方が多いはず。給与の額に応じて所得税率も高くなっていますから子供の国民年金保険料を払って課税所得を減らして下さい。節税できます。

役職定年や退職で給料が下がる予定の人には特におすすめです。住民税は前年の所得を基準に翌年課されますから給料が下がっても高かった給料を基準に計算された住民税が天引きされます。給料が下がったうえに、税金は高いままでダブルパンチをくらいます。手取りがガクンと下がります。なので、給料が下がる前年の課税所得をなるべく減らしておくことが大事です。

社会保険料控除について

国税庁のホームページには次の通り記載されています。

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

また、次の通りQAも載っています。

No.1130 社会保険料控除

[令和2年4月1日現在法令等]

子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合

Q1生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。

A1 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。(所法74)

翌年分の保険料を支払った場合

Q2 本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。

A2 前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。(所法74、所基通74・75-2)

2年分の国民年金保険料を前納した場合

Q3 平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」制度が始まりましたが、その前納した全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。

A3 前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。(所法74、所基通74・75-1、74・75-2)

国税庁

20歳から未納になっている保険料は追納することも可能

学生納付特例制度の適用を受け未納になっている保険料は、追納して今年の年末調整で所得控除を受けることも可能です。ただし、追納する場合には過年度分の納付書を使うことはできません。日本年金機構に追納の申込をしたうえで「国民年金保険料追納申込承認通知書」と納付書を改めて受け取らなければなりません。日本年金機構のサイトに手続きが載っています。申込書をダウンロードして書面で提出してください。これも親が払って控除をうけることに問題はありません。

2年分の前納とクレジットカード払いがおすすめ

国民年金保険料は2年分を前納することもできます。クレジットカード払いも認められていますから、ポイントを稼ぐこともできます。余力のある人は、まとめて払っておくと良いでしょう。親が払って全額自分の所得から控除できます。

ただし、2年分の前納を希望する場合は毎年2月末までに年金事務所に申し込まなければいけません。

所得に応じて所得税率が異なりますから税額に反映する正確な金額を一律に試算することはできませんが、2年分の前納保険料383,210円(令和2年分)を支払い、所得税率を23%・住民税率10%と仮定すれば、383,210×33%=126,459円の節税となります。下表で自分の課税所得から所得税率を推定できます。

控除手続きについて

年末調整の時に「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に支払った保険料の金額を記入し、納付した領収書か控除証明書を提出するだけです。年末調整で申告がもれた方は別途確定申告することもできます。なお、保険料の領収書に親が払ったという記録は残りませんが年末調整で社会保険料控除の適用をうける際にとがめられることはありません。

保険料の金額等については国民年金の加入と保険料のご案内もご参照ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました