早期退職の損得勘定 第3回

健康保険の選び方──任意継続 vs 国保、どちらが安いか


退職翌日から、会社の健康保険の資格は消える。

ただし放置すれば無保険になるだけで、手続きさえすれば空白なく継続できる。選択肢は2つ。「任意継続」か「国民健康保険(国保)」か。

任意継続は退職後20日以内、国保は14日以内と手続きの期限が決まっている。退職後にあわてて考えるのでは遅い。退職前から方針を決めておく必要がある。


任意継続とは何か

任意継続とは、退職後も最大2年間、在職中の健康保険に加入し続けられる制度だ。

在職中は保険料を会社と折半していたが、退職後は全額自己負担になる。単純に言えば「保険料が約2倍になる」ということだ。ただし、組合健保には上限額が設けられており、高収入だった人ほど上限の恩恵を受けやすい。

わが家の場合、組合健保の上限額が適用され、月47,650円だった。

ここで重要なのが扶養家族の扱いだ。

組合健保の任意継続では、在職中と同様に扶養家族を引き続きカバーできる。しかも保険料は被保険者(本人)分のみで、扶養家族が何人いても保険料は変わらない。

わが家は子供が独立済みで、扶養に入っているのは配偶者だけだ。それでも「夫婦2人分が月47,650円」というのは、国保との比較で大きな意味を持つ。この点は後で詳しく触れる。


国民健康保険とは何か

国保は、前年の所得をもとに保険料が計算される。

退職直後は「前年=在職中の高収入」が基準になるため、最初の1年は保険料が高くなりがちだ。翌年以降は収入が激減した実績が反映されて、大幅に下がる。

そして任意継続と決定的に異なる点がある。国保には「扶養」という概念がない。

配偶者の分も別途保険料がかかる。夫婦2人なら2人分の合算で考える必要がある。「任意継続より国保の方が安い」と聞いて飛びついたら、配偶者分を足したら逆転していた、というケースは珍しくない。


どちらが安いか──退職翌年がカギ

一般論として、退職直後は任意継続が有利になることが多い。理由は2つだ。

①前年の高収入が国保の計算基準になる 退職した年の翌年度(多くの場合、翌年6月〜の保険料)は、在職中の所得をもとに計算される。退職後に収入が激減していても、すぐには反映されない。

②国保は夫婦2人分の合計になる 任意継続なら扶養家族込みで上限額1本。国保なら夫婦それぞれに保険料がかかる。

ただし翌年以降は逆転する。収入ゼロ(または激減)の実績が反映されると、国保料は大幅に下がる。

わが家のシミュレーションはこうなった。

期間保険の種類月額(夫婦2人分)
2026年7月〜2027年3月(9ヶ月)任意継続47,650円
2027年4月〜国保約32,000円

国保に切り替えた後の差額は月約1.6万円。年間に換算すると約19万円の節約になる。

「いつ切り替えるか」の判断が、実は最大のポイントだ。


2022年法改正で「好きなタイミングで切替可能」になった

ここが、この記事で最も伝えたいことだ。

以前の任意継続制度には、大きな問題があった。一度加入したら、原則2年間やめられなかったのだ。途中で国保の方が安くなっても、切り替える手段がなかった。

抜け道として「保険料を滞納すれば強制脱退できる」という裏技が横行していたが、そもそも制度の趣旨に反するやり方だった。

2022年の法改正でこれが解消された。

改正後は、脱退申出書を提出すれば任意のタイミングで任意継続を脱退できるようになった。「最初は任意継続、国保が安くなるタイミングで切り替える」という最適化が、正攻法でできるようになったわけだ。

わが家のプランはこうだ。

  1. 退職直後(2026年7月):任意継続を申請
  2. 翌年2〜3月:国保料の試算を市区町村窓口でもらい、任意継続との比較を確認
  3. 2027年3月中:脱退申出書を提出→4月1日付で資格喪失
  4. 2027年4月:国保へ切替

この法改正を知っているかどうかで、対応の選択肢がまったく変わる。退職を考えている方にはぜひ押さえておいてほしいポイントだ。


「戦略的所得ゼロ」で翌々年の国保料をさらに下げる

国保料が前年所得を基準にする仕組みを、もう一歩踏み込んで活用できる。

2027年中の所得をゼロに近づければ、2028年度の国保料が大幅に軽減される

わが家の場合、株式や JリートETFからの配当収入が年間110〜120万円(税引後)ある。だがこれらはすべて特定口座(源泉徴収あり)で管理しており、申告不要選択をすれば所得に算入されない。給与収入がない状態でこれを選択すれば、2027年の所得はゼロになる。

結果として2028年度には、国保料の7割軽減等の適用が期待できる。

ただし注意点が一つある。申告不要を選択すると、確定申告で医療費控除や配当控除を使うことができなくなる。医療費が多くかかった年などは、どちらが有利か個別に試算する必要がある。

「退職後の数年間は所得をコントロールできる」という視点は、健康保険料だけでなく住民税の計算にも影響する。この点は第6回(65歳までの家計設計)でも改めて触れるつもりだ。


手続きの流れと注意点

最後に、実務的な手順を整理しておく。

任意継続を選ぶ場合

  • 退職後20日以内に健保組合へ申請(この期限だけは絶対に守る)
  • 申請が通れば退職翌日に遡って継続加入となり、保険の空白は生じない

国保を選ぶ場合・切替時

  • 退職後14日以内に市区町村窓口へ届出
  • 任意継続から切り替える場合は、まず健保組合に脱退申出書を提出し、資格喪失証明書を受け取ってから国保の手続きへ

切替タイミングの判断

  • 翌年2〜3月頃、市区町村窓口で前年所得をもとにした国保料の試算をもらう
  • 任意継続の保険料と比較して、安い方に切り替えるかどうかを判断する

どちらを選ぶにしても、保険証の空白期間が生じないよう手続きのタイミングに注意することが最も大切だ。


次回:失業保険と早期退職

健康保険の次は、失業保険の話だ。

「早期退職でも失業保険はもらえるのか」「自己都合扱いになるのか」「受給中に何か制限はあるのか」──退職前に誰もが気になる疑問に答える。

第4回では、早期退職と失業保険の関係を整理する。


<このシリーズで扱うテーマ>

  • 第1回:定年前に会社を辞めた。──その決断までの話
  • 第2回:退職金の税金──ほぼ無税にできた理由
  • 第3回:健康保険の選び方──任意継続 vs 国保、どちらが安いか(この記事)
  • 第4回:失業保険と早期退職──使える?使えない?
  • 第5回:企業年金──年金か一時金か、損益分岐点の計算
  • 第6回:65歳までの家計設計──空白期間をどう乗り越えるか
  • 第7回:65歳以降の年金三階建て──収入の全体像を把握する

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