NHK受信料 住所変更しなかったらどうなる

以下、自分の経験です。

NHKの対応

NHKでは受信料の支払いが滞って、契約者との連絡が取れなくなると最終的に住民票の写しを取得して新住所を特定し未収の受信料を請求してきます。

自分は、もともと振込用紙を使ってコンビニで受信料を支払っていました。

転居後も郵便局が転送してくれた振込用紙を使って支払いを続けていましたが、転送期間が終了して振込用紙が届かなくなって以後は支払いを中断しました。NHKの住所変更手続きはしていません。

その後、約6か月後に次の通知が新住所に郵送されてきました。

NHKは何故住民票を取れるのか?

NHKが新住所を調査するために住民票を利用できる法的根拠は次の通りです。

債権者は、債務者との間で締結した契約書や債務名義(判決書など)に基づき、債務者の新住所を調査する正当な理由がある場合に、市区町村長に対して住民票の交付を請求することができます(住民基本台帳法第12条の3)

つまり、一旦結んだ「受信契約」があるので受信料の未払が発生した段階で債権者として新住所を調査できるわけです。転居届が無く、新住所がわからないことが「調査する正当な理由」として認められるのでしょう。

また次の規定もあります。

債務者が住所変更したにも関わらず、債権者への通知を怠った場合、債権者は裁判所に対して債務者の新住所を調査するよう申し立てることができます(民事訴訟法第107条)

裁判所は、債権者の申立てに基づき、職権で債務者の住民票の交付を市区町村長に嘱託することができます。

市区町村長がNHKの調査を「住民基本台帳法」による「正当な理由」と認めない場合には民事訴訟法に基づいて裁判所に対応を求めることになると思われます。

受信料を巡る法律論争

民法には「契約自由の原則」があります。契約をするかどうか、誰とするか、どのような内容の契約にするかを自由に決定できる自由です。(2017年の民法改正で521条に明文化)

なので、放送法に定められたNHKとの受信契約義務は憲法違反ではないか等の法律論争が続いていました。

最近はN国党の立花氏によるNHK批判が注目されていますが、90年代には朝日新聞の高名なジャーナリストであった本多勝一氏が「NHK受信料拒否の論理」という本を出版して論陣をはっていました。

本多氏はなんでも批判というタイプのジャーナリストでしたがソ連崩壊以前の社会情勢下においては左系の文化人として存在感があったものです。

その後、2017年12月6日NHKの受信契約をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」だと判断しました。

それ以後も論争は絶えませんが、従来曖昧だった法解釈に結論が出たことは大きな転機だったと思います。

法治国家である日本の最高裁の判断が出たからにはその是非はともかく自分は受信料を支払うことにしています。

もっとも放送法が制定された当時と現在ではテレビの社会的な位置づけは全く変わりました。今後の在り方は立法府で再考して欲しいと思います。

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怖いオジサンに受信料の取り立てをさせるというのは論外です。

受信料を払いたくない人はどうすべきか

屁理屈をこねるより、テレビを設置しないことが最善だと思います。

テレビを視れるカーナビ付きの車を持っている人はカーナビも撤去しなければなりません。

幸い、「チューナレステレビ」や「ディスプレーカーナビ+スマホアプリ」という選択枝が登場しているので、つまらん論争で疲弊するより受信料を払いたくない人はさっさとテレビと縁を切って堂々とNHKとの受信契約を解約すればいいと思います。

やはりテレビが欲しいというなら現行法のもとでは割り切って払うしか無いように思われます。

大画面のチューナレステレビは各種出ています。ずいぶん安くなりましたからテレビを買い替えてNHKの受信契約を解約し、お好きな動画ストリーミングサービスを楽しむほうが長期的にはお得な選択だと思います。

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