相続不動産の評価方法

不動産を相続した時の課税評価額は、国税庁のホームページにある説明だけで案外簡単に計算できます。整理してみました。自分で参照ページを探しながら読み解くより手っ取り早いと思います。

評価方法

路線価がある土地(公道が整備されている普通のエリアです)

評価額=路線価(単位:千円/㎡)×面積(㎡)

路線価が無い土地(道路が未整備なエリア等です)

評価額=固定資産税評価額×評価倍率

固定資産税評価額は毎年の納税通知書・課税明細書でわかります。

家屋

評価額は固定資産税評価額と同じです。

固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定されます。 土地と家屋については、原則として3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。 令和3年度はこの基準年度に当たります。こちらは課税明細書について説明している東京都のパンフレットです。)

路線価?評価倍率?

路線価図・評価倍率表 に載っています。その土地がある地域を見て、評価したい土地のある場所を探してください。

路線価図の見方は路線価図の説明を参照してください。

評価倍率表の説明は評価倍率表を参照してください。

説明に出てくる補正率はこちらを参照してください。奥行価格補正率表

角地の評価

角地の評価についてはこちらを参考にして下さい

路線価方式による宅地の評価

不整形地の評価

路線価で評価する地域の宅地で、奥行距離が一様でないなど形状が不整形の宅地の評価は、その宅地が不整形でないものとして計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて評価します。「不整形地補正率表

ここまで補正が必要な土地は、面倒くさいので税務署に相談した方が早いでしょう。

マンション

評価方ほはこちらを参照ください。

身近な人が亡くなった時に、普通の人は何をすればいいのかわからず戸惑います。それを一通り教えてくれるのがこの本です。何度も改訂されてきた定評のある本です。

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